●競売(けいばい)とは…
借入金の返済ができない債務者がその担保として提供していた土地や建物などの不動産を、
債権者が裁判所に申し立てることによって、裁判所が売却をすることをいいます。
裁判所が定めた最低売却価格以上で、最高値で入札した人によって落札されます。
なお、一般用語としての「競売」は「きょうばい」と読みますが、法律用語では「けいばい」です。
●入札までの流れ及びポイント
?対象物件の事件等を入手
A.内容のチェック(占有者は誰か?家族構成(お年寄り身障者)がいるかなど反社会的人間もおります)
B.不動産の客観的判断及び実勢価格(調査実費要)
C.マンションなどは管理費滞納など負担有り
D.落札目的(居住投資) ※リフォーム費用等概算見積
ポイント※A~Cに関しては、現地調査、事件簿入手、法務局(謄本)役所(法会関係)・
インターネット・管理会社(マンションの場合)など実費負担が要する事から調査料がかかります。
原則 調査料一案件に 30,000円(税別)
※横浜、川崎地方裁判所管轄に限る(他管轄裁判所別途ご相談とさせていただきます)
※居住用、戸建、マンション、土地
※収益用アパート、一棟ビル等 調査料 50,000円(税別)
※登記簿謄本は最大5筆分(土地、建物含)迄とさせて頂き5筆分以上の場合、
依頼人様の実費負担とさせて頂きます。
?入札に関して
依頼者及び受託者とで業務協定書を締結した上で入札を行います。
上記?後、入札を行う場合
?不落札の場合→買受申出補償額は依頼者の口座に振り込まれます。
?A不落札の場合上記?に係る費用のみとなります。
落札の場合→補償額を除く残金を裁判所からの通知による指定日迄に振り込んで頂きます。
落札された場合?に係る費用他、事務代行料として下記の報酬費用を頂きます。
●競売物件の明渡しを希望する場合には、占有者と明渡し条件の交渉および明渡し合意書の作成をし、
明渡し、完了迄行い引き続き賃借人を居住させる場合については、賃貸借契約関係の整理、承継を行います。
▼競売に関するお問い合わせは以下のフォームに入力してください。